要指導医薬品とは
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・医療用から移行して間もなく、一般用としてリスクが確定していない医薬品、およびその医薬品と有効成分・分量・用法・用量・効能・効果などが同一性を有すると認められた医薬品。
また、医薬品医療機器等法第44条第1項・第2項に規定する劇薬、毒薬。
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第一類医薬品とは
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・一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
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第二類医薬品とは
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・まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
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第三類医薬品とは
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・日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
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・表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、【要指導医薬品】、【第1類医薬品】、【第二類医薬品】、【第三類医薬品】の文字を記載し、【 】で囲みます。
・第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、(2)の文字を枠で囲みます。
・一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
・なお、サイト上では医薬品は商品名の前に、【第1類医薬品】、【第(2)類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】と記載・表示し、かつ、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
・また、各区分は商品説明の最後に、区分 【第1類医薬品】、【第(2)類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】と記載・表示し、
・第一類医薬品には・・・【第1類医薬品】
・指定第二類医薬品には・・・【第(2)類医薬品】
・第二類医薬品には・・・【第2類医薬品】
・第三類医薬品には・・・【第3類医薬品】
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
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・要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
・医薬品のリスク分類
要指導医薬品
・質問がなくても行う情報提供:対面でおこなうことが義務
・相談があった場合の応答:義務
・対応する専門家:薬剤師
第一類医薬品
・質問がなくても行う情報提供:義務
・相談があった場合の応答:義務
・対応する専門家:薬剤師
第二類医薬品
・質問がなくても行う情報提供:努力義務
・相談があった場合の応答:義務
・対応する専門家:薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品
・質問がなくても行う情報提供:不要
・相談があった場合の応答:義務
・対応する専門家:薬剤師又は登録販売者
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指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説
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・指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
・また、禁忌及び相談事項を商品ごとに記載いています。
・なお、サイト上では商品名の前に、【第1類医薬品】、【第(2)類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】と記載・表示して、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
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一般用医薬品の陳列に関する解説
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・要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
・第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
・また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
・なお、サイト上では、商品名の前に、【第1類医薬品】、【第(2)類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】と記載・表示して、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
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医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
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●健康被害救済制度
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
●救済制度相談窓口
・電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30まで)
●医薬品副作用被害救済制度
・くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
・これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
・医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
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販売記録作成にあたっての個人情報利用目的
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・医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、店舗内で適切に管理させていただき、第三者への 提供等はいたしません。
ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。
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一般用医薬品の使用期限記載方法
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・当社で販売する一般用医薬品は、使用期限まで半年以上あるものをお送りします。
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セルフメディケーション税制対象商品について
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・商品名の頭に*印が入っている商品が【セルフメディケーション税制対象商品】となります。
控除を受ける際には、お届けした時の箱の中に同封してある【お買い上げ明細書 兼 領収書】をご利用ください。
【登録販売者情報】
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