laughing man 1 H28.4.1施行の道路運送車両法のフレームについての規定に付いて違法となる可能性があります。ここまで指摘する方が居るかは微妙なところですが、上面について“幅が10mm以下の場合で6mm以下”に対して製品の実寸は7.7mmに対して7.5mm、但し書きの“幅が7mm以下の場合は厚さ10mm以下”にも抵触する話となります。フルカバーのシリコン製ナンバーフレームは珍しく、制震効果や洗車時の怪我防止、防錆にも期待が出来ると購入してみましたが、私の読み取りが間違ってなければ違法改造になります。左右や下部については条件はクリア出来ているので、惜しい商品です。改良されたら再度購入したいですね。