素朴な中にも素材の味が引き立つ、上品な味わい
離乳食メーカーならではの発想と技術を結集した
お湯で混ぜる即席ぞうすいシリーズです
アレルゲン28品目不使用
【追跡番号あり】
弊社と同じ新潟市北区にある老舗割烹大倉屋様の監修による、鯛、鮭、河豚、帆立4種類の高級即席ぞうすいシリーズです。 大倉屋様のアドバイスのもと、魚の出汁・旨味を引き出すため、製造工程や製法※を改良。メインとなる魚介の「焼き」を追求しました ・化学調味料など一切不使用 ・常温製造から5年保存 ・スプーン付き ・お湯でまぜるだけ。10分で完成 ・使用するお湯の量 220ml ・できあがり量 約250g <アレルゲン28品目不使用>たいぞうすい、ふぐぞうすい、ほたてぞうすい <アレルゲン27品目不使用>さけぞうすい(原料に鮭を使用しています) アレルゲンについて ●特定原材料(7品目) 卵・乳・小麦・えび・かに・そば・落花生 ●特定原材料に準ずるもの(21品目) アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン 製造者 まつや株式会社 新潟市北区葛塚3497-2 TEL025-387-3325 医薬品区分
■店舗の管理及び運営に関する事項 1.許可区分の別 店舗販売業 2.販売業者の氏名又は名称 デイリーファーマ合同会社 店舗の名称 Daily Drugstore 店舗の所在地 大阪府大阪市平野区平野西1丁目6-1 店舗許可番号 第21V00015号 発行年月日 令和3年6月14日 有効期限 令和9年6月13日 高度医療器許可番号 第21N00218号 発行年月日 令和3年12月16日 有効期限 令和9年12月15日 3.店舗の管理者 兼通信販売に従事者 中田翔子 4.登録販売者情報 中田翔子 (担当業務 店舗管理、相談、販売店舗管理、相談、販売、発送) 5.取り扱う一般医薬品の区分 指定2類、第2類、第3類医薬品 (要指導医薬品及び第1類医薬品 は取り扱いございません。) 店頭とインタネット販売とも区分は同じです。 6.当該店舗に勤務する者の名札等による区分に関する説明 登録販売者の名札をつけています。 7.営業時間 【月・水・木・金】9:00-12:00 13:00-17:00 【火】9:00-12:00 休業日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 時間外は 問い合わせフォームでご連絡ください。 8.専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報 相談及び緊急時の連絡先 電話番号 05037432230 へご連絡 9.インターネットでの注文受付時間 注文は24時間365日承っています ■特定販売変更届 1)届出年月日 令和3年6月16日 2)届出 大阪市 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 ・指定第2類医薬品は商品名に 指定第2類医薬品 と表示します。 ・第2類医薬品は商品名に 第2類医薬品 と表示します。 ・第3類医薬品は商品名に 第3類医薬品 と表示します。 一般用医薬品の販売に関する制度についての事項 ■要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の定義並びにこれらに関する解説 要指導医薬品 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能、効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による 情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 イ その製造販売の承認の申請に際して医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (以下法と記載する)第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ロ その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ハ 法第44条第1項に規定する毒薬。 ニ 法第44条第2項に規定する劇薬。 第1類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。 厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品) 第2類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。 第3類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。 比較的リスクが低く、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。 ■医薬品の表示に関する解説 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包には、そのリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載します。直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 当サイト内においては、すべての医薬品名の前に指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品 を付しリスク区分を表示します。(要指導医薬品の販売は法令上ネットでは行えないため該当品はございません。 また,当店では第1類医薬品取扱えないため該当品はございません。) ●医薬品の情報提供及び指導に関する解説 各医薬品のリスクに応じて、情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように異なってきます。 登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う専門家です。 医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家 要指導医薬品 義務(書面で) 義務 薬剤師 第1類医薬品 義務(書面で) 義務 薬剤師 第2類医薬品 努める 義務 薬剤師又は登録販売者 第3類医薬品 努める 義務 薬剤師又は登録販売者 ●医薬品の陳列方法 について 要指導医薬品及び第1類医薬品 カウンター内のお客様の手の届かない場所に陳列します。 第2類医薬品、第3類医薬品 それらが混在しないように陳列します。 指定第2類医薬品 薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の 範囲に他のリスク区分の医薬品と区別して陳列します。 ●指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 当サイトでは、指定第二類医薬品については商品名の前に【指定第二類医薬品】を付しリスク区分表示を行います。 また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。 特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師または登録販売者までご相談ください。 ●医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 〔医薬品被害救済制度〕 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 電話 0120-149-931(9:00~17:00) 救済制度相談窓口 メールkyufu@pmda.go.jp ●個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 販売記録等の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に従い、適切に取り扱います。 ●医薬品の使用期限 基本的に使用期限が半年以上ある医薬品を販売し、短いものは明記します。 ■医薬品相談窓口 大阪市健康局健康推進部生活衛生課(薬務指導グループ)06-6208-9986・9987・9994 ■医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 〔医薬品被害救済制度〕 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 0120-149-931 9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く) 苦情相談窓口 075-322-0069 受付時間 8:00 ~20:00 (日曜日を除く) ■購入時に お尋ね事項等ございましたら 下記まで御連絡下さい。 電話 05037432230 担当 中田 翔子 ■カスタマーサービスの電話番号: 05037432230 |
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